株式上場の原則と過程
株式会社が発行する株式は、関係部門の承認を得て、株式市場(証券取引所)で上場取引を行うことができます。株式の上場には一定の条件が必要です。
株式取引では、投資家の利益を効果的に保護するために、公共の利益を損なわないように、株式は上場過程で一般的にいくつかの原則に従います。
(1)開示性の原則
公開性の原則は株式上場時に従うべき基本原則である。
株式は公開発行しなければならないし、上場会社は継続的かつ適時に会社の財務諸表、経営状況及びその他関連資料と情報を公開して、投資者に十分な情報を得て分析と選択を行い、投資家の利益を維持するように要求しています。
(2)公正性の原則
証券取引活動に参加する一人一人、各機関または部門は、公正かつ客観的な立場に立って状況を反映しなければならず、隠蔽、詐欺、虚構など他人を誤認させる行為をしてはならない。
(3)公平性の原則
株式上場取引の各当事者を指し、各証券会社、ブローカー及び投資家を含み、売買取引活動における条件と機会は均等であるべきです。
(4)ボランティアの原則
株式取引の各種形式において、自発を前提としなければならない。
各証券取引所が定める株式の上場条件はそれぞれ異なるが、以下の項目が含まれる。
(1)資本額。
一般的に上場会社の払込資本金額は、ある数値を下回ってはならないと規定しています。
(2)能力を得る。
一般的に税金後の純利益が資本総額に占める比率で収益能力を反映しているが、この比率は一般的にある数値を下回ってはならない。
(3)基本構造。
普通は最近の一年間の財産純価値が資産総額に占める比率で資本構造を反映していますが、この比率は普通ある数値を下回ってはいけません。
(4)返済能力。
最近の年間の流動資産が流動負債に占める比率(すなわち流動比率)で返済能力を反映するのが一般的で、この比率は通常ある数値を下回ってはならない。
(5)持分の分散状況。
一般的に上場会社の株主数がある数値を下回ってはならないと規定しています。
アメリカニューヨークの証券取引所の証券上場に関する条件は、ある会社がその株式をこの取引所に上場させるには、(1)会社の前の年の完全競争条件の下での税引き前利益が250万ドル以上で、前の年の税引き前利益が200ドル以下であってはならないことである。
東京株式取引所上場の基準としては、(1)上場資本金及び資本額、東京近くの会社の株式は1000万株以上、資本額は5億円以上、東京以外の会社の株式は2000万株以上、資本額は10億円以上、(2)小株主の人数は2000人以上、(3)開設年限は5年以上、(4)資本純価値は15億円以上、1株当たり100億円以上、(最近3年以上、5億円以上、3億円以上)前の純配当金は5億円以上、3億円以上、3億円以上、3億円以上、3年前5億円以上、第3億円以上、第3億円以上の純利益は5億円以上、第3億円(最近5年前5億円以上、第3億円以上、第3億円以上一般的には、株式上場申請は以下の書類を取引所に提出しなければならない。
(1)上場申請書
(2)上場報告書は、主要業務状況、主要財務状況、株式の発行及び譲渡状況、株価の変動に影響する可能性があり、異常な市況を避ける事項を記載しなければならない。
(3)株式の発行を許可する書類。
(4)会社定款
(5)上場申請の取締役会決議;
(6)会社登録の証明書;
(7)株主名簿
(8)会計士事務所の登録を経て、会計士検定証の会社は最近2年及びその年の1月から申請日の1ヶ月前までの貸借対照表と損益計算書。
(9)取引所会員の書面推薦証明書。
(10)株式の名義変更事項の説明。
(11)経営状況公告事項の説明。
上場会社が証券上に上場した後、次のいずれかに該当する場合、証券取引所から主管機関の証券管理委員会に報告して承認した後、取引所もある種の上場証券の売買を停止し、上場を中止することができます。
(1)上場会社に重大な改組または上場会社の経営範囲に重大な変更があり、上場基準に適合しない者。
(2)上場会社が法定公開の義務または財務報告を覆さないこと、および証券取引所に提出するその他の文書には事実記載がないこと。
(3)上場会社の取締役、監事、仲買人及び上場会社の株価の5%以上を占める株式を保有する株主の行為は、公衆の利益を損なう。
(4)上場会社の株式取引はここ1年間でその月の平均取引量が100株未満または最近の3ヶ月で取引記録がない。
(5)上場会社の経営状況がよくないので、ここ2年連続で赤字になったり、上場会社が倒産の局面に直面したりします。
(6)上場会社は信用問題で銀行との取引を停止されました。
(7)上場会社は四半期連続で上場費を支払わない。
(8)その他の原因で上場会社は上場停止を余儀なくされた。
また、上場会社の株は増配または株式配当期間中に、その株も自動的に上場を停止します。
上場会社の問題が深刻で、または下記の状況がある場合、証券取引所は関連証券主管機関の審査を経て、問題のある会社に上場資格の停止を決定することができる。
(1)上場会社が上場を一時停止された状況は深刻な結果をもたらしました。
(2)上場会社は、上場停止期間中に上場停止の原因を効果的に除去できなかった。
(3)上場会社は解散され、破産清算される。
(4)上場会社は他の原因で上場を中止しなければならない。
2.株式の発行価格
株式の発行会社が株式を発行する計画を立てる時、状況によって発行価格を決めて株を売り込む必要があります。
一般的に、株式の発行価格は以下の通りです。額面発行、時価発行、中間価格発行、割引発行などがあります。
1.額面発行
つまり株の額面金額によって発行価格です。
株主割当の発行方式を採用する場合は、普通は平価で発行し、株式市場の相場に左右されない。
相場が額面より高い傾向があるため、額面を発行価格として、引受者に価格差による収益を得られ、株主が引き受けを喜んでもらえます。
2.時価発行
つまり額面ではなく、流通市場の株価(即時価格)をもとに発行価格を決めます。
この価格は一般的に時価が額面より高いです。両者の差額はプレミアムと呼ばれ、プレミアムによる収益はこの株式会社の所有になります。
時価発行は発行者に比較的少ない株式で比較的多くの資本を調達し、負担を軽減し、流通市場の株時価を安定させ、資金の合理的な配置を促進することができる。
時価で発行されても、投資家にとって損ではないです。株式市場の変動が激しいため、もしこの会社がプレミアム収益を経営改善に用いて、会社と株主の収益を高めたら、株価を上昇させます。
価格を具体的に決めるには、株式の販売の難しさ、既存株の価格に衝撃があるかどうか、予約期間中の価格変動の可能性などを考慮しなければならないので、一般的に発行価格を時価より約5-10%低い水準に設定するのが合理的です。
3.中間価格の発行
つまり株式の発行価格は額面と市場価格の中間値をとります。
この価格は通常時価が額面より高いです。会社は増資が必要ですが、元の株主の面倒を見て採用する必要があります。
中間価格の発行対象は普通は元の株主で、時価と額面の間に1つの折衷価格で発行します。実際には差額収益の一部を元の株主に所有し、一部は会社に所有して経営を拡大します。
したがって、株主割当を行う時は比例株を割り当て、元の株主構成を変えない。
4.割引発行
つまり、発行価格は額面に満たないです。割引してくれました。
割引発行には二つの状況があります。一つは優待的なもので、割引を通じて予約者に権益を共有させます。
例えば、会社が既存の株主に対しての優遇を十分に実現するために増資方式を採用する場合、新株の発行価格は額面価格のある割引となり、割引不足額の部分は会社の積立金で補填される。
既存の株主が享受している優先的な購入と価格の割引の権利を優先的に株式を購入するという。
株主が自分でこの権利を享受しないなら、彼は優先的に株式を買って譲渡して売ることができます。
この場合は、割引価格と呼ばれることもあります。
もう一つは、この株は相場がよくないので、発行が困難で、発行者と販売者が一緒に割引率を決めて、相場が浮くと予測される投資家の買い付けを誘致することです。
各国の規定により発行価格が額面より低くてはいけないので、この割引は許可を得て発行されます。
国際株式市場では、新しい株の発行価格を確定する時、普通はその4つの方面のデータ資料を考慮します。
(1)上場前の3年間の平均1株当たりの税引き後純利益を参考に、既に上場している類似の他の株の最近の3年間の平均利潤率を計上する。
この面のデータは最終株式の発行価格を確定する4割の比重を占めている。
(2)上場会社の前の四年間の平均株価の配当を参考にして、上場した類似株の他の株の最近三年間の平均配当率を割ります。
この面のデータは最終株式の発行価格を確定する2割の比重を占めている。
(3)上場会社の上場前の最新の1株当たり資産の純価値を参考にする。
この面のデータは最終株式の発行価格を確定する2割の比重を占めている。
(4)上場会社が当初予定していた配当金を銀行の1年期間の定期預金の利率で割ったものを参考にする。
この面のデータも最終株式の発行価格を確定する2割の比重を占めている。
3.株式の発行方式
株式の上場前に、上場会社は株式の代理発行証券会社と代理発行契約を締結し、株式の発行方式を確定し、各方面の責任を明確にする。
株式代理発行の方式は発行負担のリスクによって違います。一手販売の発行方式と代理発行方式に分けられます。
1.一手販売の発行方式
は、代理株で発行された証券会社が上場会社が新たに発行した全部または一部の株式を一括して買い取りし、相当の株式の発行価格を担保するすべての資本です。
金融機関は一般的に十分な資金を持っていますので、上場会社の資金需要を満たすために、あらかじめ立て替えられます。
上場会社の株式の発行部数が大きすぎると、証券会社の一手販売が難しくなり、いくつかの証券会社が共同で取り決めて販売することもできます。
2.販売代理発行方式
は、上場会社が自ら発行し、中間は証券会社に委託して販売を代行し、証券会社が証券を代理販売して上場会社に一定の代理手数料を徴収します。
株式上場の一手販売の発行方式は、上場会社が短期的に大量の資金を調達し、資金面での必要性を満たすことができます。
しかし、一般的に一手販売された証券は、証券の引受業者が株式の一級発行価格または低い価格でしか買い付けられないため、上場会社は一部の利益を失ってしまいます。
代理販売の発行方式は上場会社にとって、一手販売の発行方式より多くの資金を得ることができますが、全体の報酬期間はとても長いかもしれませんので、上場会社が適時に自分の必要な資金を得ることができません。
また、株式の上場と同時に、国民に大きな潜在力と日増しに向上心を与えるために、上場会社は株式上場のタイミングを選ぶ時、よく以下の要素を考慮します。
(1)準備していた当時と見込みのある将来の間、株式市場は好調だった。
(2)今後1年間の業務のために十分な下地を敷いて、一般的に企業が来年より良い状況で上場することが予想されます。会社がピークに達しないようにしてください。将来大きな発展変化があるとは見えない状況で上場したり、公衆に成長会社のイメージを与えるようにしてください。
(3)会社の内部管理制度、配当、配当制度において、従業員の内部分配制度が確定しており、将来の大政方針が明確になってから上場すると、取引所と公衆に安定した感じを与えます。そうしないと、上場後の変動は株式市場に影響するだけでなく、深刻な場合は上場停止につながるかもしれません。
投資家は上場準備の会社を視察する時に、その発行方式と上場時間の成熟の有無を見て分析してみます。時にはそれを読む上場公告書よりもっと深い情報を見せてくれます。
4.株式上場取引の費用
株式の売買は普通はすべてマネージャーに委託して代行して、すべての取引活動はすべて一定の費用を払わなければならなくて、例えば上場費、場内の取引費と口銭など。
上海証券取引所の株式上場費用を例にとって、各種費用は以下を含む。
1.上場費
上場費は株式上場会社が上場後、一定の時間と基準で証券取引所に納付する費用です。
上場費用は以下を含む
(1)上場初費。
上場初費は発行者が遅くとも上場の3日前に証券取引所に納付する。
上場初費の費用は発行額の0.3‰で、起点は3,000元で、最高は10,000元を超えません。
上場を一時停止した株式は承認された後、再上場する場合、その発行者は上場初費の基準の20%をもとに、上場初費を再納付しなければならない。
(2)上場月間費。
上場月額は発行者が上場日の第二ヶ月から上場終了の当月まで毎月五日前に納めてもいいし、四半期或いは一年ごとに納めてもいいです。
上場月額の費用は普通は発行額の総額の0.01‰で、起点は100元で、上限は500元です。
上場廃止株については、その発行者がすでに納付した上場月額は返金されない。
期限を過ぎて納付した上場月額に対して、期限を過ぎた日数で未納金額を毎日3‰の延滞金に処し、出発点は1元とする。
2.場内取引費
場内取引費は、証券取引所に入ることを許可して場内取引活動を行う証券会社が一定期間、一定の料金基準で証券取引所に支払う費用です。
場内取引費は以下を含む。
(1)年会費。
年会費は証券会社が年ごとに証券取引所に支払う費用です。
証券会社が証券取引所に加入した年から、ブローカーと自営業務を兼営している証券会社は毎年証券取引所に年会費5万元を納めています。証券経営者または自営業者は毎年証券取引所に年会費1万元を納めています。
(2)手数料。
手数料は、証券取引所の場内取引が成立した後、実際の取引金額(相場で計算する)の一定の割合で証券取引所に納付する取引手数料です。
成約の各当事者は取引の手数料を納めなければならなくて、費用は成約の金額の0.03‰です。
3.コミッション
コミッションとは、委託者が売買を委託して成約した後、実際の成約金額の一定の割合で委託を受けた証券会社に納付する費用のことです。
コミッションとは、証券会社の代理店が取引を委託して成約した後の経営収入、あるいは手数料収入です。
株の売買を委託する費用は5‰で、一番低いところは5元です。
委託者が取引を委託して成約した後、委託した証券会社に引渡しを行う時、実際の成約金額の5‰で証券会社に委託売買手数料を納めるべきです。
証券会社は任意または形を変えて手数料を上げたり、下げたりしてはいけません。委託された取引が成立しない場合、証券会社も委託者に手数料を受け取ってはいけません。
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