特許契約の締結四注意
ここ数年、「加盟」はますます庶民の一番多く使われる新しい言葉の一つになりました。
では、わが国の立法上は正しいです。
商業フランチャイズ経営
どのような規定がありますか?投資者がフランチャイズ店に加盟するには、どのような点から自分を守るべきですか?
合法的権益
?本文力図は投資者が商業フランチャイズ経営契約を締結する時、どのように自分を保護するべきかの観点から、我が国の既存の法律規定に基づいて、商業フランチャイズ経営に関する浅薄な認識について議論します。
商業フランチャイズ経営契約において、加盟企業をフランチャイザーと呼び、投資家をフランチャイザーと呼ぶ。
フランチャイザーとフランチャイザーの間は特殊な契約法律関係として、その権利義務は「契約法」の制約に基づくほか、専門法律法規の規定の制約も必要であり、「商業フランチャイズ経営管理弁法(試行)」は現在の最も主要な専門的規則である。
「弁法」と「契約法」の契約内容に関する規定を総合して、投資者が契約を締結する時、以下の点に特に注意するべきです。
フランチャイザー資格を真剣に審査する
投資者は加盟企業を選ぶ時、必ずその資格を審査します。
「商業フランチャイズ経営管理弁法(試行)」では、フランチャイザーは、独立法人資格(中国に登録された独立法人を指す)を有し、登録商標、商号、製品、特許とユニークな伝授可能な経営管理技術またはノウハウを有し、1年以上の良好な経営実績があること、一定の経営資源を有し、フランチャイザーに長期的な経営指導とサービスを提供する能力を備えていることが規定されている。
投資者は契約を締結する前に、フランチャイザーの企業名、基本状況、経営成績、所属フランチャイザーの経営状況、すでに実証されたフランチャイズスポット投資予算表、特許経営権費及び各種費用の徴収方法、各種の物品及び供給貨物の条件と制限などを調べる権利があります。
以上の情報は契約書を締結する少なくとも10日前に投資者に提供しなければならない。
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契約条項は双方が承認しなければならない。
投資者は加盟企業があらかじめ用意している契約を締結する時、事前に用意した契約は法定の形式契約ではないので、投資者は必ず契約内容をよく調べ、同意しない条項があれば、必ず加盟企業と交渉し、平等、自由意志、公平の基礎の上で契約を締結し、将来双方が紛争が発生した時に法律に基づいて自分の合法的権益を保護するように注意しなければならない。
契約に不可欠な条項
投資者の利益を確保するためには、契約には加盟企業が提供する経営技術、取得した研修などの条項が含まれていなければならない。
契約書には少なくとも以下の内容が含まれています。契約で約定された範囲内で、加盟企業が投資者に与える権利、獲得した経営技術、商業秘密及び経営マニュアル、開業前の教育とトレーニングを提供し、開店準備を指導し、長期的な経営指導、研修、契約で定められた物品の供給を提供します。
財産の所有権を侵害する字句を取り除く。
商業フランチャイズ経営下の店舗は、本社と資産関係のない店舗に属する。
つまり、投資者は、契約を通じてフランチャイザーの授権許可の内容、範囲、例えば商標(サービス商標を含む)、商号、製品、特許及び専門技術、経営モデルなどを取得し、双方が約束した期限、約定した地域(または店舗)内の使用権を明確にしなければならない。
店舗財産(双方の特別約束を除く)の所有権は、投資者の所有に帰属する。
したがって、投資者は契約を締結する時、条項の中にその財産所有権を侵害する字句があるかどうかに特に注意しなければなりません。
紙面に限られて、以上は我が国の既存の法律、規則だけに基づいて、商業フランチャイズ経営契約の主要な問題について説明します。
フランチャイズ経営は国際通行の経営モデルですが、わが国ではまだ珍しいものです。
将来、国家は商業フランチャイズ経営について総合的な法律法規を公布し、フランチャイズ経営をより規範化させ、フランチャイザーとフランチャイザー双方の権利義務をより明確に保護することになる。
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