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資金帳簿の印紙税を把握しましたか?

2015/12/27 12:52:00 66

資金帳簿、印紙税、税務登録

資金帳簿の印紙税徴収管理要求を徹底するため、小編はこの業務に関するホットスポット問題を整理した。

当社は2014年12月に成立しました。成立当月はわが社の定款の要求に従い、実収資本金は500万元になります。印紙税はどのように計算しますか?

答:「国家税務局の資金帳簿印紙税問題に関する通知」(国税発〔1994〕25号)文書の規定に基づき、生産経営単位が「二則」を実行した後、その「資本金を記載する帳簿」印紙税の計算根拠は「実収資本金」と「資本剰余金」の二項の合計金額に変更される。

そのため、新設立会社の資金帳簿印紙税は実収資本金から帳簿当月に申告しなければならず、その印紙税の計算は「実収資本金」と「資本準備金」の二項目の合計金額に基づいて、税率は万分の五です。

当社は2012年の設立時にすでに「払込資本金」と「資本剰余金」の合計金額に基づいて、印紙税を計算して納付していますが、2014年10月に当社は増資を行いました。払込資本金は2013年より200万増加しました。印紙税を支払う必要がありますか?

答:「大連市地方税務局の印紙税徴収管理に関するいくつかの問題に関する通知」(大地税二〔1995〕02号)第二条第二項の規定によると、企業は新しい帳簿を導入した後、その「実収資本金」と「資本剰余金」の合計金額が元の印紙資金より大きい場合、増加した部分について、年初の15日以内に印紙税を計算する。

そのため、あなたの企業は2014年末の会計帳簿の「払込資本金」と「資本剰余金」の合計金額と前の印紙年度の印紙資金とを比較し、2014年の税金計算金額が増えれば、一部を増加し、2015年1月15日以内に印紙税の納付を計算しなければなりません。

本社の総勘定は新しい帳簿を使っていますが、「払込資本金」と「資本剰余金」の二項目の合計金額は以前の各年度に比べて増加していません。5元の定額で印紙を付ける必要がありますか?

A:「国家税務局の印紙税若干の具体的問題に関する規定」(1988)国税地字第25号)の規定に基づき、資金の帳簿を記載し、新しい帳簿を有効にする場合、資金が増加していない場合、定額どおりに印紙を貼付しない。

そのため、会社が毎年資金帳簿を交換する時、「払込資本金」と「資本剰余金」の合計金額が増加している場合、割増額が加算されます。増加していない場合、その年度の資金帳簿の印紙税を支払う必要がなく、5元の定額どおりに印紙を貼る必要もありません。

私は加工企業です。今月中に「資金帳簿」の印紙税を申告すると主管局から通知されましたが、ネット申告システムで「資金帳簿」の印紙税の項目が見えません。「加工請負契約」の税金計算根拠と一緒に記入してもいいですか?

オンライン申告

A:「印紙税税目税率表」の規定により、「

資金帳簿

」印紙税と「加工」

契約を引き受ける

税率は同じですが、両者は同じ税目ではありません。

各税の目的の納税状況を正確に計算するために、あなたの主管地税機関に連絡して、企業印紙税の中でネット上で申告しなければならない各税目を承認してから、正確に申告して税金を納めてください。

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甲会社(建設側)は乙会社(施工側)と建築設置契約を締結していますが、もし乙会社が工事を行うと同時に建築材料を提供するなら、使用する材料代金は増値税を発行しますか?それとも営業税領収書を発行しますか?

答:「営業税暫定条例実施細則」第六条に規定されている、一つの販売行為が課税役務に関連している場合、また貨物に関連している場合、混合販売行為である。

本細則第七条の規定を除いて、貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業、企業性単位と個人商工業者の混合販売行為は、貨物の販売と見なし、営業税を納めない。

第一項でいう貨物とは、有形動産を指し、電気、熱、ガスを含む。

第一項でいう貨物の生産、卸売りまたは小売に従事する企業、企業性単位と個人商工業者は、貨物の生産、卸売りまたは小売を主とし、かつ課税役務を兼営する企業、企業性単位と個人商工業者を含む。

第七条規定では、納税者の下記の混合販売行為は、それぞれ課税役務の売上高と貨物の売上高を計算し、その課税役務の売上高は営業税を納め、売上高は営業税を納めない。

(一)建築業の労務を提供すると同時に自社の貨物を販売する行為。

(二)財政部、国家税務総局が規定するその他の状況。

「国家税務総局の納税者が自己生産貨物を販売し、建築業労務に関する税収問題に関する公告」(国家税務総局の公告2011年第23号)では、納税者が自己生産貨物を販売する同時に建設業労務を提供する場合、「増値税暫定条例施行細則」第6条及び「営業税暫定条例実施細則」第7条の規定に基づき、それぞれ貨物の売上高と建設業労務の売上高を計算し、その貨物の売上高に基づいて増値税を計算します。

別々に計算していない場合は、主管税務機関がそれぞれ貨物の売上高と建築業労務の売上高を確認します。

タックス?ペイヤ-は自分で産出した貨物を販売して同時に建築業の労務を提供して,建設業の労務の発生地の主管地方税務機関にその機構の所在地の主管国家税務機関の発行するこのタックス?ペイヤ-が貨物の生産に従事する部門あるいは個人の証明を提供しなければなりません。

建築業労務発生地主管地方税務機関は、納税者が所持している証明に基づき、本公告の関連規定に基づいて営業税を計算し徴収する。

上記の政策の規定により、建築業企業は建築施工役務を提供し、貨物を販売する場合、販売している貨物は自産かそれとも外注かを区別しなければならない。販売している貨物が自産の場合、それぞれ販売している材料について増値税を納め、提供している建築業労務は営業税を納め、それぞれ開票し、建築業役務発生地主管地方税務機関にその機構所在地の所在地所管国家税務機関が発行した本納税者が貨物生産に従事する部門または個人に属している証明書を提供し、販売している貨物税を取得している場合、貨物税を取得して、貨物税を取得する。


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