未払給与と払込賃金の差額について財政・租税処理
一般企業の給与表には、給与、控除すべき金額、実際の賃金、受取人の記章と備考など5つの部分が含まれています。
給与には標準賃金、残業手当、ボーナス、手当などが含まれています。控除すべき金額は個人負担の基本社会保険料、個人負担の住宅積立金、源泉徴収して個人所得税と社員休暇、罰金などが含まれています。
例えば、ある会社には10人の従業員がいます。2014年10月の給与表の金額は以下の通りです。
給料45,000元を支払うべきで、個人負担の基本社会保険料と住宅積立金1,950元を差し引いて、個人所得税7,500元を源泉徴収し、社員の休暇、罰金1,500元を差し引いて、賃金34,050元を支給します。
一、
税務処理
「企業所得税法実施条例」第35条の規定により、企業は国務院の関連主管部門または省級人民政府の規定の範囲と標準に基づいて、従業員に納付する基本養老保険料、基本医療保険費、失業保険費、労災保険費、出産保険料などの基本社会保険料と住宅積立金(以下、「五保険一金」という)に基づき、控除を許可する。
「企業所得税法」第八条では、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許されている。
そのため、従業員が個人で負担すべき「5保険の一金」は1,950元で、個人の支出行為に属し、収入の取得に関係なく、税引前に控除してはいけない。
「企業所得税法実施条例」第22条の規定によると、企業所得税法第6条第(9)項でいうその他の収入とは、企業が取得した企業所得税法第6条(1)項から第(8)項で規定する収入を除くその他の収入をいう。
未払給与総額45,000元はすでに税引き前に控除されているので、企業は当該会社の従業員に対して休暇を取って控除した給料、管理制度の規定に違反して与えられた罰金1,500元を企業のその他収入に属し、企業所得税を納めなければならない。
「個人所得税法」第八条では、個人所得税は、所得者を納税義務者とし、所得を支払う単位又は個人を源泉徴収義務者とする。
源泉徴収義務者は国家の規定に従い全員源泉徴収申告をしなければならない。
この会社は2014年10月に個人所得税7,500元を源泉徴収して支払うべきです。
二、
会計処理
1.10月分の給料を計上する予定です。
借りる:管理費用——未払い給与45,000
未払従業員給与——未払給与45,000
2.計上と納付は10月の「5保険の一金」19,250元で、その中の単位は17,300元を負担し、個人は1,950元を負担します。
(1)「五保一金」を計上する:
借りる:管理費用——「五保一金」17,300
その他未収金——「五保一金」1,950
貸付:未払従業員給与——「五保険一金」19,250
(2)「五保一金」を納付する:
未払従業員給与——「五保険一金」19,250
貸し付け:銀行預金19,250
3,10月分の給料を支払う:
未払従業員給与45,000
貸付:その他未収金——「五保一金」1,950
納税すべき税金――個人所得税7,500
営業外収入——社員休暇の罰金1,500
在庫現金34,050
4.個人所得税の源泉徴収:
個人所得税7,500を支払うべきです。
ローン:銀行預金7,500
実際の仕事の中で、企業は給与と実際の収入に対処することに注意しなければならない。
賃金
間の違いは、実際の給料に基づいて直接帳簿処理をしてはいけません。給料と控除金は全部帳簿処理をしなければならないので、税務と会計の規定に合致します。
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