ホームページ >

「ネット」が労働関係の権利擁護に遭遇すると少し難しい

2017/5/9 20:25:00 293

労働関係、権利擁護、労働法

労働関係、労務関係、代理関係、加盟関係が混在しているため、労働の提供者と成果の受け入れ者との法的関係は日増しにモデル化している。そのため、新旧の雇用形態が交錯している場合、労働者の権益の保護にもっと注目しなければならない。農村の青年胡氏は先ごろ、宅配会社から電話で通知を受け、同社に出勤して報酬を受け取る宅配業者になった。しばらく働いた後、彼は会社が社会保険を払っていないことに気づいた。彼が追納を要求した時、会社は彼を「事が多い」と理由をつけて辞退させた。この時、彼は同社で半年以上働いていたので、2倍の給料の再支給を要請した。会社は口頭通知が労働契約に属することを理由に拒否した。

新規、古参労働者の様々な形式で労働しても、使用者は口頭または書面で労働者に通知し、通知は一般的に労働者の勤務場所、時間、報酬を通知しなければならない。このような通知は「ネット+」の新型雇用において、労働契約に属しているかどうか。「労働法」第16条、第19条の規定:労働契約は労働者と使用者が労働関係を確立し、双方の権利と義務を明確にする協議である。労働関係を構築するには、労働契約を締結しなければならない。労働契約は書面により締結し、以下の条項を備えなければならない:(一)労働契約期間、(二)仕事内容(三)労働保護と労働条件(四)労働報酬(五)労働規律(六)労働契約終了の条件(七)労働契約違反の責任。

「労働法」の規定は、古い雇用形態を適用し、新しい雇用形態も適用する。上述の労働契約が備えるべき条項を備えておらず、書面形式であっても労働契約ではなく、口頭での勤務通知は言うまでもない。また、使用者の「使用通知」は、双方の合意ではなく、一方の一方的な行為にすぎない。使用者が労働者と書面による労働契約を締結しないのは違法行為である。「労働契約法」第82条はこれに対して懲罰的な規定を下し、つまり被害者側の実際の損失に対して補償性を与えた以外に賠償を与えた:使用者は使用日から1ヶ月を超えて1年未満で労働者と書面労働契約を締結していない場合、労働者に毎月2倍の賃金を支払わなければならない。

本件では、胡氏の2倍賃金請求は、法律の支持を得なければならない。

あるホテルではネットで食事を予約し、ネットで食事を配達し、業務は非常に人気があり、同店のオーナーは従業員、コック、食事配達員と2交代で12時間勤務している。注文担当者、料理人、食事配達員は終日1時間ごとに仕事があるわけではないため、社長は仕事を待つ時間は残業ではなく当直とすることにし、毎月毎日8時間働いて通常の給料を出すことにした。これについて、受注担当の王さん、料理人の銭さん、配達員の夏さんらは、8時間外の残業を要求する異議を申し立てた賃金と聞かれ、社長はそれを認めなかった。

残業とは、所定の勤務時間外に勤務時間を延長したり、休日に勤務したりしても、代休や法定休日の勤務を手配することができないものを指す。残業には加算点が含まれます。上記の延長勤務時間は「残業」の列にあります。当直とは、職場が安全、消防、休日などの必要により、臨時に手配したり、制度に基づいて労働者の本職と関連のない仕事を手配したりすることを指す。あるいは労働者の本職と関連があるが、当直期間中に休むことができる仕事は、一般的には門番や電話応対などの非生産的な責任である。残業か当直かを認定するのは、労働者が元の職場で働き続けるか、具体的な生産や経営任務があるかどうかにかかっている。

「労働法」第36条、第44条は、国が労働者の毎日さぎょうじかん8時間を超えず、週平均44時間を超えない労働時間制度は、規定時間を超えると残業になる。本件では、受注担当の王さん、料理人の金さん、配達員の夏さんなどが1日8時間以上働いており、残業手当の支払いを求める請求は法的に支持されなければならない。年間休暇は、国が労働者の勤続年数と労働の重さの緊張度に基づいて毎年与える一定期間の有給連続休暇である。「従業員年次有給休暇条例」は、機関、団体、企業、事業体、民営非企業体、雇用のある個人事業主などの従業員が連続して1年以上勤務している場合、年次有給休暇を享受することを規定している。会社は従業員が年間休暇を享受することを保証しなければならない。

  《従業員年次有給休暇条例」第4条においても、享受単位が奨励的な休暇を手配する従業員を年休から除外していない:従業員が次のいずれかの場合、その年の年休を享受していない:(一)従業員が法に基づいて寒い夏休みを享受し、その休暇日数が年休日数より多い場合、(二)従業員が休暇を取って累計20日以上で、かつ会社が規定に従って給料を引かない場合(三)累計1年未満10年未満の従業員が、病気休暇を取って累計2ヶ月以上働いた場合、(四)累計10年以上20年未満の従業員が、病気休暇を取って累計3ヶ月以上働いた場合(五)累計20年以上勤務している従業員は、病気休暇を取って累計4ヶ月以上勤務している場合。また、「従業員年次有給休暇条例」は第5条の中で特別に規定している:会社は生産、仕事の具体的な情況に基づいて、そして従業員本人の願望を考慮して、従業員の年次休暇を統一的に計画して手配する。国は、労働者に年次休暇を享受する権利を与えるだけでなく、自由な意思による休暇の選択権を保障する。

もっと関連する情報は、世界のアパレル靴帽子ネットカフェに注目してください。


  • 関連記事

8種類の契約書は印紙税を納める必要がありません。

契約書の見本
|
2017/3/31 21:43:00
236

借入契約において、異なる利息条項に約定された財税処理

契約書の見本
|
2017/2/23 21:03:00
203

手本となる本を借りて注意事項を書きます。

契約書の見本
|
2017/2/13 22:20:00
228

6つの契約の罠は防がざるを得ない。

契約書の見本
|
2017/2/12 21:54:00
188

労働組合の従業員の労働契約を違法に解除してどのような責任を負いますか?

契約書の見本
|
2017/2/10 20:45:00
282
次の文章を読みます

農民工が労働に従事する時に負傷した裁判所は労働者雇用単位の賠償を判決しました。

出稼ぎ労働者が仕事をしている時に怪我をしました。労災ですか?これからの時間、皆さんは世界服帽子ネットの編集者と一緒に詳しい情報を見に来てください。