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送金決済:この15のよくある問題は正しいですか?

2017/5/14 21:07:00 12

決済、財務処理、会計

費用の前払い

1、お聞きしたいのですが、会社の社員がロンドンに行く飛行機の費用を清算します。飛行機のチケットがなくて、明細書が一つしかないです。国際便のチケットがないということですが、精算すれば、費用は列払いできますか?何か資料が必要ですか?

答:「中華人民共和国企業所得税法」第八条に基づき、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許される。

国際便は電子航空券を予約すれば、プリントした旅程書を持って清算証明書として使えます。

また、「中華人民共和国領収書管理弁法」の第三十三条の規定によると、「単位と個人が中国国外から取得した納税に関する領収書または証憑は、税務機関が納税審査時に疑義がある場合、海外の公証機関または注冊会計士の確認証明書を提供するように要求し、税務機関の審査を経て承認された後、記帳計算の証憑としてもよい。」

2、養老保険の補充及び医療保険企業所得税の控除基準はいくらですか?

「財政部国家税務総局の養老保険料補充医療保険料に関する企業所得税政策問題に関する通知」(財政税〔2009〕27号)の規定によると、「2008年1月1日から、企業は国の関連政策規定に基づき、本企業に勤務している従業員全員に支払う補充養老保険料、補充医療保険料は、それぞれ従業員給与総額の5%を超えない部分で、課税額を計算する際に控除できない。

3、質問:B企業はA企業に借金して、A企業はB企業から受け取った資金の占用費、借入利息など(銀行同期の同じ利率によって)、営業税の領収書を発行しました。

B企業はAが発行した領収書に基づいて、所得税引前控除できますか?

答:「中華人民共和国企業所得税法実施条例」第38条に基づき、企業が生産経営活動において発生した以下の利息支出は、控除を許可する。

(二)非金融企業から非金融企業に借入する利息支出は、金融企業の同期における同種の貸付利率で計算された金額の一部を超えない。

また、「企業所得税の若干の問題に関する公告」(国家税務総局公告[2011]34号)の一つは、金融企業の同期における同種の貸付利率の決定についてです。

現在の中国の金融企業の利率要求の具体的な状況に鑑み、企業は契約に基づいて初めて利息を支払い、税引き前控除を行う場合、「金融企業の同期の同種の貸付利率状況説明」を提供し、その利息支出の合理性を証明する。

「金融企業の同期同種の貸付利率状況説明」には、当該借入契約を締結した時点で、同種の貸付利率を本省の金融企業が提供する場合が含まれる。

当該金融企業は政府の関連部門の許可を得て設立された貸付業務に従事できる企業で、銀行、財務会社、信託会社などの金融機関を含む。

「同期同種貸付利率」とは、貸付期間、貸付金額、貸付保証及び企業信用などの条件がほぼ同じである場合に、金融企業が貸付を提供する利率をいう。

金融企業が公布した同期の同じ平均利率でもいいし、金融企業がいくつかの企業に提供した実際の貸付利率でもいいです。

このため、上記の利息費用は金融企業の同期の同じローン利率で計算された金額の一部を超えず、領収書により税引きを許可するが、初めて利息を支払って税引き前控除を行う場合は、「金融企業の同期の同種貸付利率状況説明」を提供する必要がある。

4、企業が実習生を雇用する際に発生する費用は、企業所得税の前で差し引かれますか?

答:「国家税務総局の企業所得税の課税所得額に関する若干の税務処理問題に関する公告」(国家税務総局公告[2012]第15号)の規定によると、一、季節労働者、臨時工などの費用の税引き前控除について。

企業は季節労働者、臨時労働者、実習生、退職者の再雇用及び外部労務派遣雇用を受け入れることにより実際に発生した費用を、区別して給与・給与支出と従業員福利費支出に分け、そして「企業所得税法」の規定に従って企業所得税の前に控除する。

給与・給与支出に属する場合は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。

したがって、企業が実習生を雇用する際に発生する費用は、給与・給与支出と従業員福利費支出に区分され、「企業所得税法」の規定により企業所得税の前に控除される。

5、質問:当社は領収書が認証期限を超えています。認証できません。帳簿処理は仕入税額として転出します。

答:「中華人民共和国企業所得税法」第八条に基づき、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許される。

したがって、上記はすでに認証期限を超えた仕入税額を原価に計上し、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出に属する限り、課税所得額を計算する際に控除することができる。

6、お聞きしたいのですが、当社の従業員は勤務中に労災しました。新しく来た社員会社なので、まだ社会保険を納めていません。9月に裁判所で私の会社が一回限りの補助金を支払うと判断しました。57435元です。この支出は今年の所得税の前に支払うことができますか?

従業員の福利費控除の問題について、「企業所得税法施行条例」第四十条に規定されている企業従業員福利費には、従業員保健、生活、住宅、交通などにより支給された各種補助金と非貨幣性福利が含まれており、企業から従業員に支給された公務地方医療費、未払い医療費を含む。

「中華人民共和国企業所得税法」第八条に基づき、企業が実際に発生した取得収入に関する合理的な支出は、原価、費用、税金、損失及びその他の支出を含み、課税所得額を計算する際に控除することが許される。

上記の規定により、企業が実際に負担している労災補助支出は、福利費に計上しなければならない。

7、当社は資産の再構築を行います。会社の一部トラックと労働力を新たに設立した物流会社に移転したいですが、領収書を発行しますか?

「増値税問題に関する納税者の資産再構築に関する公告」(国家税務総局公告2011)の規定によると、納税者は資産再構築の過程で、合併、分立、売却、置換などの方式により、全部または一部の実物資産と関連する債権、負債と労働力を他の部門と個人に譲渡し、増値税の課税範囲に属さない。

そのため、増値税の領収書を発行することができません。

また、企業再編に一般的な税務処理が適用される場合、「中華人民共和国企業所得税法実施条例」の第58条の規定に基づき、固定資産は以下の方法で税金計算の基礎を確定する。

第59条固定資産は、直線法により計算した減価償却については、控除することができる。

企業は固定資産を使用月の翌月から減価償却を計算しなければならない。使用を停止した固定資産は、使用月の翌月から減価償却を停止しなければならない。

企業は固定資産の性質と使用状況に基づき、固定資産の見積残存価額を合理的に確定しなければならない。

固定資産の見積残存価額は確定されると、変更できない。

従って、企業が規定に基づき計上した減価償却は、企業所得税の税引き前に控除することができる。

  

固定資産

8、質問:企業の固定資産はすべて一回限りの税引き、減価償却年数の短縮、あるいは減価償却の加速方法を取っていない場合、固定資産加速減価償却統計表はまだ申告しなければなりませんか?

A:もし貴社が財政税75号と国家税務総局公告(2014)64号に規定されていない場合、固定資産の減価償却加速と一回性控除の優遇政策を享受しています。

9、質問:2014年に購入した固定資産は5000元以下で、会社の帳簿には一回性の税金前払いがあります。書類を見て準備を報告すると言いましたが、具体的にはどのように報告しますか?

企業固定資産は、「固定資産の減価償却加速税収政策に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告(2014)64号)の第7条の規定に基づき、一括税引き前控除、減価償却年限短縮または減価償却加速方法を採用する場合、前納申告時には、同時に「固定資産加速減価償却(控除)前納状況統計表」を提出し、年度申告時に事後届出管理を行い、要求通りに関連資料を送付しなければならない。

企業は固定資産を購入した領収書、記帳証憑などの関連証憑、証憑(使用済みの固定資産を購入する場合、使用年限に関する説明を提供しなければならない)などの資料を保存して調べ、そして台帳を設立し、税法と会計の差異状況を正確に計算しなければならない。

そのため、貴社は企業所得税の前納申告時に、「固定資産加速減価償却(控除)前納状況統計表」を提出し、企業年度納税申告前に主管税務機関に「企業所得税優遇事項届出表」と関連資料を提出して届出登記を行います。

税金を処理するサービス庁は資料を受け取って、資料がそろっているかどうか、法定の形式に合っていますか?

10、質問:「企業が保有する固定資産は、単位価値が5000元を超えない場合、一度に課税所得額を計算する時に控除することができる」というのは、すべての企業ができるということですか?減価償却を計上していた固定資産は一括で控除できますか?

答:(1)「財政部国家税務総局の固定資産加速減価償却企業所得税政策の整備に関する通知」(財政税[2014]75号)の第三条に基づき、全業界企業が保有する単位価値が5000元を超えない固定資産に対して、一括で当期原価費用を計算する際に、課税所得額を計算する際に差し引き、再年度ごとに減価償却を計算することができる。

したがって、「企業が保有する固定資産は、単位価値が5000元を超えない場合、一括で課税所得額を計算する際に控除できる」とは、すべての企業を意味する。

(2)「固定資産の減価償却加速税収政策に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告[2014]64号)の第三条に基づき、企業が保有する固定資産は、単位価値が5000元を超えない場合、一度に課税所得額を計算する際に控除することができる。

企業が2013年12月31日までに保有している単位価値は5000元を超えない固定資産の残存価値の部分で、2014年1月1日以降は一括で課税所得額を計算する時に差し引きます。

したがって、減価償却をすでに計上していた固定資産の残存価値の部分は一括で控除されます。

  

企業解約

11、企業が取り消しをする時、清算の過程で株主の借金を収益に移して損失を補うべきですか?

答:「企業清算業務に関する企業所得税処理に関する若干の問題に関する通知」(財政税〔2009〕60号)の第三条の規定に基づき、企業清算の所得税処理には以下の内容が含まれる。

(一)すべての資産は現金化可能価値または取引価格に基づき、資産譲渡所得または損失を確認しなければならない。

(二)債権整理、債務弁済の所得または損失を確認する。

(三)継続経営採算原則を変更し、前払或いは前払性質の費用を処理する。

(四)法により損失を補い、清算所得を確定する。

(五)清算所得税を計算し、納付する。

(六)株主に分配できる余剰財産、配当金等を確定する。

第四条企業の全部の資産は価値または取引価格を現金化し、資産の税金計算の基礎、清算費用、関連税金費用を差し引いて、債務の弁済損益などを加えた後の残高は、清算所得とする。

企業は清算期間全体を独立した納税年度として清算所得を計算しなければならない。

したがって、あなたの会社が株主に借金しても、弁済が必要でなければ、それを所得として認識し、法により損失を補います。

12、お聞きしたいのですが、我が社は部下の全額子会社をキャンセルしたいです。親会社は投資を回収します。この過程は企業の合併に属していますか?特殊性の税務処理を採用してもいいですか?

「企業再編業務に関する企業所得税処理に関する若干の問題に関する通知」(財政税[2009]59号)の規定によると、「一、本通知による企業再編とは、企業が日常の経営活動以外に発生する法的構造または経済構造の重大な変更の取引を指し、企業の法律形式の変更、債務再編、持分買収、資産買収、合併、分立などを含む。

その中の第(五)項は、合併とは、1社または複数の企業(以下、合併された企業という)がその全部の資産と負債を別の現存企業または新設企業(以下、合併企業という)に譲渡し、合併された企業の株主が合併企業の株式または非株式の支払と引き換えに、2つまたは2つ以上の企業の法による合併を実現することをいう。

このため、全額子会社が抹消され、企業の株主(親会社)から投資を回収され、企業の合併に属さず、財政税[2009]59号に規定された特殊性税務処理を適用しない。

  

税金の優遇

13、本四半期の企業所得税を申告する時、国税申告表は自動的に私が申告した金額によって「条件に合致する小型の微利企業は所得税を減免する」という金額を表示しました。所得税を減免し、しかも削除することができません。しかし、弊社は小型の微利企業の条件に合致していますが、本年度は微利企業として認定されていません。申請した資料はありません。どうやって申告すればいいですか?

答:「小型微利企業の半減徴収に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告[2014]23号)の第二条に基づき、規定条件に適合した小型微利企業は、前納と年度に企業所得税を確定する際に、規定に基づき自己で小型微利企業所得税優遇政策を享受することができ、税務機関の審査承認が不要であるが、年度企業所得税納税申告表を提出する際に、同時に従業員の資産、税務機関に申告書を提出しなければならない。

また、「3つの企業所得税事項について審査・承認を取り消した後、後続の管理を強化する公告」(国家税務総局公告[2015]6号)は、小型の微利企業が所得税優遇政策を享受して登録手続きを更に簡略化する。

帳簿調査で徴収された小型の微利企業は、2014年及び以後の年度の企業所得税の確定申告を行う際、国家税務総局の「中華人民共和国企業所得税年度納税申告書(A類、2014年版)の発行に関する公告」(国家税務総局公告2014年第63号)の「基礎情報表」(A 000000表)の「104従業員数」、「105資産総額(万元)の手続きは別途実行しない。

そのため、四半期に企業所得税を前納する時、規定の条件に符合すれば、自分で小型の微利企業の優待を受けることができます。

小型微利企業所得税の優遇政策には、企業所得税の減額を含めて20%徴収(以下、「減税率政策」という)及び財政税[2014]34号文書に規定された優遇政策が含まれる。

14、お聞きしたいのですが、小型の微利企業の所得税優遇政策はどのような範囲が適用されますか?定率徴収、定額徴収は全部できますか?それとも査定徴収は全部だめですか?

答:「小型微利企業の半減徴収に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告[2014]23号)の規定により、規定条件に適合した小型微利企業(監査徴収と査定徴収方式を採用した企業を含む)は、規定に従って小型微利企業の所得税優遇政策を享受することができる。

そのため、帳簿を調べて徴収して査定して方式(定率徴収、定額徴収を含みます)の企業を徴収して条件に合っていずれも小型の微利企業の企業所得税の優遇政策を享受することができます。

15、お聞きしたいのですが、自社で開発した技術を全額子会社に譲渡します。取得した技術譲渡所得は企業所得税の優遇政策が受けられますか?

答:「住民企業の技術移転に関する企業所得税政策問題に関する通知」(財政税〔2010〕111号)の文書第四条の規定に基づき、住民企業が直接または間接的に株式を保有する場合と、100%の関連当事者が取得した技術譲渡所得については、技術譲渡による企業所得税減免の優遇政策は受けられない。

したがって、自主開発した技術を全額子会社に譲渡し、企業所得税の優遇政策を享受してはならない。

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