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空白の離職表による労働争議

2017/3/10 23:08:00 110

離職表、労働争議、辞職

先日、湖北省のある工事諮問監理会社の従業員王剛(仮名)は、ついに武漢経済技術開発区裁判所の一審判決を待って、裁判所は彼と企業との労働関係が依然として有効であることを支持し、同時に企業が紛争期間による医療費損失と病気休暇賃金の差額20余万元を支払うことを判決した。弁護士は、企業と各種文書に署名する際には、文書の内容と自分に与える影響を明確にし、空白の書式文書には署名を拒否するよう労働者に注意した。

38歳の王剛は土家族の男で、農村を出た後、湖北省の複数の省級重点建設プロジェクトの工事現場で10年以上働いていた。2005年10月、湖北省のエンジニアリングコンサルティング管理会社に入社し、比較的安定したキャリアをスタートさせた。

2013年8月15日、彼は企業と労働契約を締結し、契約期間は保宜(保康から宜昌)プロジェクトの納品検収が完了するまでと約束した。2015年1月3日から10日まで、王剛は慢性腎症などで宜昌市民福病院に入院し、会社に病気休暇を取った。同月15日、彼は再び病気で宜昌市第一人民病院に入院した。

病気に悩まされているが、王剛は心配していない。彼は「自分は職場のある人だから、職場の支持で必ず難関を乗り越えられる」と思っている。ついに、2015年2月1日、会社の担当者2人が病院に見舞いに来ることを表明した。彼が喜んで仕事仲間を迎えた時、従業員の離職表が来るのを待っていた。王剛氏によると、当時の職場は硬軟両様で、空白の書式退職表に署名を余儀なくされたが、表の具体的な内容は明らかではなかった。

その後、企業はこの離職表に基づいて、個人的な理由で自ら企業との解消を提案した労働関係そのため、賃金待遇はその年の2月末までしか支給されなかった。

その後、王剛は慢性腎症、尿毒症などの病気で何度も入院治療を受け、2015年7月まで、医療保険カードが企業の保険停止で正常に使用できなくなっていることを発見し、すぐに企業と交渉し、企業は2015年3月から2016年2月までの社会保障費用を追納した。その後、企業は労働関係がないことを理由に、再び保険を停止した。

2016年3、4月、王剛は腎臓交換手術を行い、40万元以上かかった。

しかし、この時、企業は王剛のために社会保障停止手続きを行っていたため、彼の医療費は全額自弁する必要があった。高い医療費を前に、王剛は企業と交渉を続けた。同年4月1日、王剛氏は企業に辞任撤回通知書と医療期間延長申請書を郵送したが、王氏が退院するまで、双方は合意に至らなかった。

2016年5月11日、王剛は武漢市漢南区労働人事紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、企業に入院医療費40万元余りの支払いを命じ、賃金、経済補償金などの金額を補充するよう求めた。しかし、企業は離職表に基づいて王剛と労働関係を解除したと認定し、相応の経済賠償を負担すべきではなく、仲裁委員会は審理を経て王剛の訴えを却下し、王剛は企業を武漢経済技術開発区裁判所に訴えた。

王剛の遭遇は労働組合の「実家人」の援助を受けた。湖北省総工会従業員の法律奉仕団の公益弁護士譚立独はそれを知り、王剛に無料で法律援助を提供した。

譚立独弁護士は、王剛氏は離職表に署名したが、労働契約を解除するには、使用者は「労働契約法」の規定に基づいて従業員のために労働契約を解除する証明書を発行し、15日以内に労働者のために書類と社会保険の移転手続きをしなければならないが、王剛氏が所属する会社はこの行為を履行しておらず、会社は王剛氏のために社会保険を追納し、自らの行為をもって双方の労働関係の存続を認めるものと見なすべきである。

法廷では、企業からの代理人は、王剛氏が2015年2月1日に自ら辞任を申し出、従業員の退職表を記入し、合法的に労働関係を解除したと弁明した。2015年7月、王剛氏は企業に社会保障の納付を継続し、経済的困難を緩和するよう要請したが、企業は人道的な考慮から、2016年2月まで社会保障を納付し、双方の労働関係が存続することを説明することはできなかった。

裁判所の審理では、使用者と労働者はいずれも法に基づいて労働関係を解除できると判断した。王剛氏が病気で入院している間、企業は従業員の離職表を持って王剛氏に署名させ、王剛氏が個人的な理由で離職を提案する方式で企業と労働関係を解除することに同意したことを表明しただけだが、双方の労働関係が解除されたかどうかについては、双方に仕事の引き継ぎはなく、企業は最終的な確定結果を書面で王剛氏に知らせず、法に基づいて王剛氏に労働関係解除証明書を発行していないそして15日以内に王剛のために社会保険関係の移転手続きを行い、しかも王剛は2015年7月に企業と社会保障問題で交渉した後、企業は王剛のために社会保障を納付し続け、未納の社会保障を補充し、その行為は双方がまだ労働関係があることを認めた。

最終的に、裁判所は医療費の損失、医療期間の賃金待遇などに関する王剛の訴えを一部支持した。これにより、武漢経済技術開発区裁判所の一審判決は、双方労働関係現在まで有効に存在し、企業は王剛医療費の損失と医療期間の病気休暇賃金の差額を計20万元余り賠償しなければならない。

譚立独氏は、誠実信用原則は民法及び契約法の基本原則であり、契約当事者が契約を締結し履行する際には、誠実、善意の態度に基づいて、信用を厳守し、権利を濫用したり、法律又は契約に規定された義務を回避したりしてはならないと指摘した。労働契約については、労働契約において弱者である労働者を保護することを目的として、使用者は労働契約を締結する過程で「如実な告知義務」を厳格に履行すべきであることを要求する。

譚立独氏は、企業は経営行為の中で、より自律的でなければならず、労働者は使用者にとって、自身の労働権益を実現すると同時に使用者の発展にも貢献し、使用者は国の規定に従って、病気にかかった労働者に適切な配慮を与えなければならない、そうすれば労働関係の調和と安定を保証することができると考えている。

譚立独氏は同時に、本件について、労働者は法に基づく自己保護意識をより強化し、企業の不合理な要求に直面した場合、関連する法律家に積極的に相談し、法に基づいて自身の権益を維持しなければならないと述べた。企業と各種文書に署名する際には、文書、合意内容及び自分に与えた影響を明確に認識し、空白の形式文書に対して断固として署名を拒否し、後期に合理的かつ合法的に権利を維持するために関連証拠を収集・保存することに注意しなければならない。

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